種山会計士

今回は、インボイス制度導入による事業者への影響について解説します。インボイス制度に登録しなくてもよい場合も解説します。

インボイスって何?

インボイスとは、日本語では「適格請求書」と書きます(以下、「インボイス」)。売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に、「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは

<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません
また、交付したインボイスの写しの保存が必要です。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要です。


(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。

インボイス制度に登録できる事業者は

すべての事業者がインボイスを発行できるわけではありません。
要件としては、下記の二つすべてを満たす必要があります。

  1. 消費税の課税事業者
  2. 適格請求書発行事業者として国税庁に登録適格請求書発行事業者公表サイト

したがって、免税事業者は、インボイスを発行できません。

【参考】ブログ「消費税の課税事業者・免税事業者とは?

なお、2022年2月末現在の登録者数は283,632件です。2020年度の課税事業者は3,176千社(法人・個人)で、登録率は約8.9%です。

インボイス制度が開始されるとどうなるの?

ブログ「消費税を負担しているのは誰?」の事例を用いて、インボイス制度を解説します。

前提条件として、

  • A社は課税事業者(消費税を納付する義務がある法人)。
  • B社は免税事業者(消費税を納付する義務がない法人)。
  • A社はB社が開発したソフトウェアを消費者に販売している。
  • B社で発生する費用は人件費(不課税)のみ。売上高にかかる消費税額は益税となっている。
種山公認会計士事務所作成(無断転載・転用不可)

消費者:負担している消費税額は200。購入先であるA社に支払っており、税務署に納付してはいない。

A 社:売上の際に預かった消費税は200。仕入の際に支払った消費税は100。しかし、B社は免税事業者であり、インボイスを発行できないため、仮払いした消費税を預かり消費税から控除できない(仕入税額控除の要件を満たしていない)
したがって、預り消費税200-仮払消費税0=税務署に納付する消費税200

B 社:売上の際に預かった消費税は100。免税事業者であるため、税務署に納付する消費税0

したがって、最終的に消費税200を負担したのは消費者ですが、税務署に納付したのは、A社が200、B社が0です。つまり、B社が負担しなければならない消費税をA社が負担することになります。

インボイス制度は何が問題なのか?

ここで、売手側のB社には、以下のような問題が発生する可能性があります。

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