種山会計士

要件が大幅に緩和された特例事業承継税制(2018年度税制改正)について解説します。
・特例事業承継税制に期限はあるの?
・事業承継税制は得なのか損なのか?
・特例措置を受ける際には、見届け人が必要?

事業承継税制の概要

  • 事業承継税制には「一般措置」「特例措置」があります。
  • 特例事業承継税制の適用を受けるには、「特例承継計画」の提出が必要です。
  • 特例承継計画の提出期限は2024年3月31日までです。
  • 「特例承継計画」の提出の際は、経営革新等支援機関の所見が必要です。
  • 特例事業承継税制の適用を受けるには、2027年12月31日までに、実際に経営者から後継者に自社株式を移転が必要です。

この記事の続きを読むには 

「メルマガ会員」登録が必要です。下記よりぜひご登録ください。

種山会計士

当事務所は、経済産業省が認定している経営革新等支援機関M&A支援機関です。事業承継税制後継者育成M&Aでご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。

お問い合わせは無料です。お気軽にどうぞ
当事務所へのご相談はこちら
クリックするとお問い合わせフォームが表示されます。