
このコラムでは、特例事業承継税制の期限──特例承継計画の提出期限・株式移転の実行期限・役員就任要件の緩和──を整理します。制度概要と一般措置との違いも解説します。
特例事業承継税制の期限──2つの締切を混同しないこと
特例事業承継税制(2018年度税制改正創設)には、混同しやすい2つの期限があります。まず、それぞれを整理します。
| 期限の種類 | 内容 | 期日 |
|---|---|---|
| ①特例承継計画の提出期限 | 都道府県庁への計画提出 | 2027年9月30日 |
| ②株式移転の実行期限 | 贈与または相続による株式取得 | 2027年12月31日 |
つまり、①は「エントリー登録」、②は「実行の締切」です。①を提出したうえで、②を実行するかどうかは別途判断できます。しかし、①を未提出のまま②の期限を迎えると、特例措置は利用できなくなります。
要注意ポイント:特例承継計画を提出期限ぎりぎりの2027年9月30日に提出した場合、株式移転の実行期限(2027年12月31日)まで3か月しかありません。したがって、計画策定・認定経営革新等支援機関との調整・都道府県庁への申請に要する期間を考慮すると、実質的な準備は2026年中に着手すべきです。
事業承継税制の概要─「猶予」であって「免除」ではない
事業承継税制は、自社株式の贈与・相続に際して発生する贈与税・相続税の納税を猶予する制度です。ただし、「免除」ではありません。最終的な免除が確定するのは、後継者が亡くなる等の一定の事由が発生した時点です。したがって、要件を外れた時点で猶予税額の納付が発生します。
また、猶予の継続には毎年・3年ごとの継続届出書の提出義務があります。その結果、手続きを失念した時点で猶予は取り消されます。
世代をまたいだ猶予の効果
例えば、初代→二代目→三代目→四代目と親族間で自社株式を引き継いだ場合を仮定します。
- 通常:二代目・三代目・四代目それぞれが相続税を納税する
- 事業承継税制を活用し各種要件を充足し続けた場合:二代目・三代目は相続税を納税しない
このように、猶予を継続する期間が長いほど、納税せずに済んだ世代が増えるという構造です。ただし、これは要件充足が継続することが前提です。
特例措置と一般措置の違い
2018年度税制改正で「特例措置」が創設され、従前からの「一般措置」との二本立てとなりました。それに対して、一般措置には適用期限がなく、特例措置は時限的な制度である点が大きく異なります。具体的な違いは以下のとおりです。
| 比較項目 | 一般措置 | 特例措置 |
|---|---|---|
| 対象株式数 | 総株式数の2/3まで | 全株式 |
| 相続税の猶予割合 | 80% | 100% |
| 後継者の人数 | 1名 | 最大3名 |
| 適用期限 | なし(恒久措置) | 2027年12月31日まで |
| 特例承継計画の提出 | 不要 | 必要(2027年9月30日まで) |
特例措置は一般措置より有利な条件ですが、適用期限と計画提出という2つの前提条件があります。
特例事業承継税制の適用要件
特例措置の適用には、次の2つを満たす必要があります。
①事前の計画策定(特例承継計画の提出)
- 提出先:本店所在地の都道府県庁
- 提出期限:2027年9月30日
- 提出時の要件:認定経営革新等支援機関の所見を添付すること
②株式移転の実行
- 実行期間:2018年1月1日〜2027年12月31日
- 内容:後継者が贈与または相続(遺贈を含む)により自社株式を取得すること
要注意ポイント:特例承継計画を提出しただけでは制度の適用を受けられません。さらに、実際に株式移転を実行し、その後の税務申告手続きを完了して初めて納税猶予が適用されます。
後継者の役員就任要件──2025年度改正で緩和
贈与による特例措置の適用において、後継者の役員就任要件が変更されています。
| 改正前 | 改正後(2025年1月1日以降の贈与) | |
|---|---|---|
| 要件 | 贈与前3年以上の役員就任 | 贈与直前の役員就任 |
| 適用 | 特例措置・一般措置ともに | 特例措置のみ(一般措置は改正なし) |
したがって、従来は「2024年12月31日までに役員登記が必要」という時間的制約がありましたが、特例措置については解消されています。一方、一般措置では役員就任要件の緩和は適用されません。そのため、一般措置と特例措置を混同して判断しないよう注意が必要です。
特例承継計画の提出には認定経営革新等支援機関が必要
特例承継計画の提出には、認定経営革新等支援機関による所見の添付が要件です。
認定経営革新等支援機関とは、中小企業庁が認定した支援機関で、税理士・公認会計士・金融機関等が含まれます。したがって、顧問税理士が認定を受けているか事前に確認することが求められます。
まとめ─期限の整理と次のアクション
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 特例承継計画の提出期限 | 2027年9月30日 |
| 株式移転の実行期限 | 2027年12月31日 |
| 後継者の役員就任要件 | 2025年1月1日以降の贈与は「贈与直前の就任」で可(特例措置のみ) |
| 計画提出後の義務 | 必ずしも制度を使う必要はない。提出は選択肢確保のためのエントリー |
このように、特例承継計画の提出は、制度を使うかどうかにかかわらず、選択肢を確保するための前提手続きです。提出後に実行しないことは可能ですが、未提出のまま期限を過ぎると特例措置は利用できなくなります。
また、計画策定から都道府県庁の確認取得まで2〜3か月程度を要するケースが多く、したがって余裕のある時期からの着手が求められます。
