消費税の会計処理(税込経理方式・税抜経理方式)について解説します。免税事業者・課税事業者の区分と混合されている方も多いです。
・消費税の会計処理には税込経理方式と税抜経理方式がある
・中小企業の場合、「収益認識に関する会計基準」との兼ね合いは?
・税込経理方式と税抜経理方式のどちらがよいか?
会計処理には税込処理、税抜処理がある
会計ソフトに仕訳を入力する際の消費税の取り扱いには、税込経理方式と税抜経理方式があります。
税込経理方式とは、仕訳を計上する際に取引の総額で処理する方法のことです。税抜経理方式とは、取引金額に含まれる消費税を分けて処理する方法のことです。
「収益認識に関する会計基準」における消費税の会計処理
上場企業等における対応
会計監査を受ける上場企業やその子会社・関連会社等では、2021年4月1日以後開始する(連結会計)事業年度より、「収益認識に関する会計基準」が強制適用されています。
「収益認識に関する会計基準」では、税込経理方式は認められていません。消費税などの第三者のために回収される額について、除外して収益を認識するためです。
中小企業における対応
上場企業等以外においては、引き続き企業会計原則に基づく実現主義によることができます。つまり、中小企業において「収益認識に関する会計基準」の適用は強制されません。しかし任意適用は可能です。この結果、上場企業等以外には代替的な会計基準が存在することになったため、会社計算規則上、採用している「収益の計上基準」を記載することが必要であり、「中小会計指針」の改正が検討されています。
【参考】「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等の公表について(日本公認会計士協会)
国税庁「「収益認識に関する会計基準」への対応について」
以下では、中小企業を前提として解説します。
事例による比較
具体的に仕訳でみていきます。事例は以前のブログでも出てきたA社を使用します。