公認会計士・税理士 種山 和男 のブログ

消費税の課税事業者・免税事業者とは?

最終更新日:2023年3月7日

2021年10月1日よりインボイス制度の登録が始まりました。しかしその前に、消費税を納める必要がある「課税事業者」、納める必要のない「免税事業者」の定義を把握することが重要です。
今回は、「免税事業者」はいつから「課税事業者」になるのか、ざっくりと解説します。

【この記事を読んで得られること】

  • 消費税における課税事業者、免税事業者とは?
  • 消費税が免除される基準は2段階ある?
  • 消費税の課税事業者・免税事業者の判定フローチャートとは?

消費税の 課税事業者 とは?

消費税の課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人、個人事業主をいいます。
原則として、事業を営む法人、個人事業主は消費税を納付する義務があります。しかし、一定の要件を満たすと納税義務が免除される場合があります。

【参考】国税庁「消費税のしくみ

消費税が免除されるかどうかの判定基準

課税事業者か免税事業者かは、「基準期間の売上高」⇒「特定期間の売上高・給与支払額」の2段階で判定されます。また、個人・法人でそれぞれ期間が異なります。したがって、細心の注意が必要です。

  • 基準期間・・・個人事業者は前々年法人は前々事業年度
  • 特定期間・・・個人事業者は前年の1月~6月法人は前事業年度の期首から6か月

基準期間による判定

  • 基準期間における課税売上高が1,000万円の場合※ 
    ⇒ 課税事業者(納税義務あり)
  • 基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合
    ⇒ 特定期間による判定

※法人の場合、基準期間が1年に満たない場合は12か月相当額に換算します。なお、個人事業者の場合、基準期間の中途で開業していても年換算しません。

特定期間による判定

次に、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、特定期間の売上高で判定します。また売上高に代えて給与等支払額で判定することも可能です。

  • 課税売上高1,000万円 、かつ、給与等支払額1,000万円
    ⇒ 課税事業者
  • 課税売上高1,000万円 、かつ、給与等支払額1,000万円以下
    ⇒ 課税事業者あるいは免税事業者の選択適用可
  • 課税売上高1,000万円以下、かつ、給与等支払額1,000万円
    ⇒ 課税事業者あるいは免税事業者の選択適用可
  • 課税売上高1,000万円以下、かつ、給与等支払額1,000万円以下
    ⇒ 免税事業者

まとめ

さて、いかがでしたか。以上を図にまとめると以下のフローチャートになります。

ただし、資本金等が1,000万円以上or特定新設法人に該当する場合は、1年目から課税事業者ですので、注意が必要です。
また適格請求書(インボイス)制度が2023年10月1日から始まります。適格請求書発行事業者に登録すると、課税事業者になります。

【参考】ブログ「インボイス制度による影響は?

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