種山会計士

会社経営にあたって「議決権割合と株主の権利」についてまとめました。
・株主総会の決議は、頭数の多数決ではない?
・特別決議を単独で決議できるのに必要な議決権割合は?
・株主総会は何種類ある?

※この記事は2019年8月27日に初公開した記事に最新情報を加味して更新したものです。

議決権の割合と行使できる権利

株主は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有します。
しかし、単元株式数を定款で定めている場合、一単元の株式につき一個の議決権となります。
これを一株一議決権一単元一議決権の原則といいます。また、相互保有株式※1や自己株式※2に議決権はありません

経営者が所有しておくべき議決権割合は?

議決権割合と権利についてまとめたものが以下の表です。したがって、経営者は、特別決議が単独で決議できるように、2/3以上の議決権割合を持つのが理想です。

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