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種山会計士

この記事では、いわゆる相続時金庫株スキームを説明します。相続財産のほとんどが換金性がない自社株式の場合、相続税の納税に困るケースが多いです。

本稿は、2022年4月5日の初出に最新情報を加えて更新しています。

自社株式 が相続財産 に占める割合が多い場合

相続財産のほとんどが現金であれば、相続税 の納税に困ることはありません。相続した現金で納税すればよいからです。
自社株式は議決権の性質もあるため、第三者に売却して換金できません。売却してしまうと、議決権を後継者に集中できない恐れがあります。
その結果、資金不足のために相続税の納税に困ることがあります。

相続時金庫株とは?

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