インボイス制度開始にあたって、消費税を納める必要がある「課税事業者」、納める必要のない「免税事業者」、について解説します。
消費税の 課税事業者 とは?
消費税の課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人、個人事業主をいいます。
原則として、事業を営む法人、個人事業主は消費税を納付する義務があります。しかし、一定の要件を満たすと納税義務が免除される場合があります。
【参考】国税庁「消費税のしくみ」
消費税が免除されるかどうかの判定基準
課税事業者か免税事業者かは、「基準期間の売上高」⇒「特定期間の売上高・給与支払額」の2段階で判定されます。また、個人・法人でそれぞれ期間が異なります。したがって、細心の注意が必要です。
- 基準期間・・・個人事業者は前々年、法人は前々事業年度
- 特定期間・・・個人事業者は前年の1月~6月、法人は前事業年度の期首から6か月
基準期間による判定
- 基準期間における課税売上高が1,000万円超の場合※
⇒ 課税事業者(納税義務あり) - 基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合
⇒ 特定期間による判定へ
※法人の場合、基準期間が1年に満たない場合は12か月相当額に換算します。なお、個人事業者の場合、基準期間の中途で開業していても年換算しません。
特定期間による判定
次に、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、特定期間の売上高で判定します。また売上高に代えて給与等支払額で判定することも可能です。
- 課税売上高1,000万円超 、かつ、給与等支払額1,000万円超
⇒ 課税事業者 - 課税売上高1,000万円超 、かつ、給与等支払額1,000万円以下
⇒ 課税事業者あるいは免税事業者の選択適用可 - 課税売上高1,000万円以下、かつ、給与等支払額1,000万円超
⇒ 課税事業者あるいは免税事業者の選択適用可 - 課税売上高1,000万円以下、かつ、給与等支払額1,000万円以下
⇒ 免税事業者
まとめ
さて、いかがでしたか。以上を図にまとめると以下のフローチャートになります。
ただし、資本金等が1,000万円以上or特定新設法人に該当する場合は、1年目から課税事業者ですので、注意が必要です。
また適格請求書(インボイス)制度が2023年10月1日から始まります。適格請求書発行事業者に登録すると、課税事業者になります。
【参考】ブログ「インボイス制度による影響は?」