種山会計士

今回は、中小企業の“社長だけが知っておくべき”活用すべき3つの制度について解説します。

このブログは、2023年2月21日に初公開した記事に最新情報を加味して更新したものです。

公的支援とは

国や政府、都道府県などの公的機関が企業や個人に対して行う支援のことです。今回の記事では、中小企業が発展するために設けられた公的支援に限定します。

3種類の公的支援制度とは

中小企業が活用できる公的支援制度は、大きく以下の3種類に分けることができます。なお、分類は個人的見解です。

  1. 現金が入ってくるもの
  2. 出ていく現金を減少させる、時期を後ろにずらすもの
  3. 専門家の無料相談、無料派遣

現金が入ってくるもの

まず、現金が入ってくるものとして、補助金、助成金などがあります。自社に合ったものはないかインターネットで検索することができます。ただし、補助金、助成金とも現金が入金されるのは後からですので、資金繰り対策として活用できない点に注意が必要です。また、申請書類の作成に時間と手間がかかるものも多く、本業の目標達成に必要なものなのか否か、事前に検討が必要です。 

【参考】(独)中小企業基盤整備機構 J-net21「支援情報ヘッドライン

出ていく現金を減少させるもの(現金支出時期を後ろにずらすもの)

1)出ていく現金を減少させるものとして、減税、免税制度があります。税額を直接減額しますので、キャッシュアウトを抑えることができます。例として、「中小企業者等における賃上げ促進税制」の税額控除があります。

2)現金支出を後ろにずらす制度もあります。例として、以下のようなものがあります。

これらの制度は税額控除か特別償却か選択できるのが一般的ですが、減価償却期間全体の効果として、税額控除は現金支出の減少、特別償却は一度に減価償却することによる課税の繰延効果があります。課税の繰延べは、減価償却期間全体として現金支出の減額はありませんが、前倒し償却により税額が前倒しで減少し、資金繰りを好転させる効果があります。

人的なサポート

商工会議所や商工会などの公的支援機関では、無料の経営相談や専門家派遣を実施しています。派遣される内容にもよりますが、一般的に3回程度が多いようです。相談回数や時間が限られており、実行支援は対象外、初期的相談や制度説明が主な支援となります。

したがって、顧問契約ではないので、あくまでも単発の支援だと思っていたほうがよいと思います。また、相性があう専門家探しの一環と割り切ってしまうのも使い方の一つです。

まとめ

今回は、公的支援の3つの種類について解説しました。「制度を使えばいい」ではなく、「どう活かして、どう実行するか」まで考えるのが経営者の視点です。あなたの会社に本当に必要な“次の一手”、を一緒に考えてみませんか?

当事務所では、無料制度では対応しきれない「実行支援」や「複雑な課題整理」「事業承継やM&Aの出口設計」まで、中小企業の未来に寄り添った伴走支援を行っています。