
このコラムでは、2023年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」について解説します。
目次
相続した土地に困っていませんか?
遠方の土地や使い道のない山林、管理費がかかる空き地など、相続したものの、「売れない」「処分できない」と悩むケースが増加しています。こういった社会事情から、2023年4月に「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。この制度では、一定の条件を満たせば、相続や遺贈により取得した土地を国に引き渡すことができます。
【参考】法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」「相続人申告登記について」
制度の概要
制度の対象となるのは、「相続または相続人への遺贈によって取得した土地」です。なお、申請が認められると、土地の所有権は国へ移転され、管理・納税などの義務も終了します。
相続土地国庫帰属制度の現状は
この制度がスタートして2年が経過しましたが、どの程度普及したのでしょうか。法務省の公表資料では以下のようになっています。
