種山会計士

土地の価格は目的によって異なり、この価格差を利用して行うのが不動産活用の相続税の節税策です。今回は不動産を活用した相続税対策の注意点を解説します。

土地の価格(地価は「一物五価」

土地の価格(地価)には様々な種類があり、実際に取引された土地の価格を「実勢価格」といいます。その他、次のような地価があります。

地価公示価格

国土交通省が毎年3月に公表する全国の地価を定めるものです。基準日は1月1日です。一般的な土地売買の際の指標や、公共事業の取得価格の基準となっています。調査地点数は約26,000件です。

基準地価

国土交通省が毎年9月に公表する土地の価格です。基準日は7月1日です。公示地価とほぼ同じですが、調査の主体は都道府県です。調査地点数は約21,000件です。

【参考】国土交通省「地価公示・都道府県地価調査

路線価

国税庁が毎年7月1日に公表する相続税や贈与税の算出のために決めている土地の価格です。基準日は1月1日です。公示地価の約80%です。調査地点数は約320,000件です。

【参考】国税庁「路線価図・評価倍率表

固定資産税評価額

各市区町村が、原則として3年に1度3月1日に公表する土地の価格で、固定資産税の算定基準となります。基準日は1月1日です。前年の公示地価の約70%です。

【参考】東京都「固定資産税の路線価

以上をまとめると以下のようになります。

種山公認会計士事務所作成(無断転載・転用不可)

【参考】ブログ「事業承継税制は個人でも使える?

不動産を使った節税対策

続きを読むにはパスワードが必要です。