
このコラムでは、自社株式(非上場)を誰かに移転する際の株価について解説します。
目次
相続・贈与時の株価
相続・贈与においては、現経営者(親)から後継者(子)に自社株式が無償(ただ)で移転します。
そのため、相続税・贈与税を計算するために株価を算定する必要があります。
これを「相続税法上の株価」といい、以下の3つがあります。
類似業種比準方式
類似業種の株価をもとに、評価する会社(非上場会社)の1株当たりの
・「配当金額」
・「利益金額」
・「純資産価額(簿価)」
の三つで比準して評価する方法です。
【参考】国税庁タックスアンサー 「No.4638 取引相場のない株式の評価」
純資産価額方式
会社の資産・負債を相続税評価額に洗い替えし、その評価差額に対する法人税額等相当額を控除したうえで残る純資産で株式を評価する方法です。最終的に発行済株式数で按分して1株当たり価額を求めます。
配当還元価額方式
株式から得られる年間配当金を一定の利率(10%)で還元して、株価を算定する方法です。
計算式: 評価額 = 年間配当金 ÷ 10%(= ×10倍)
