今回は、翌年度の経費(短期前払費用)を一括で損金として節税する際の注意点について解説します。
前払費用とは
企業会計原則では、前払費用は以下のように定義されています。
①一定の契約に従い、
②継続して役務の提供を受ける場合、
③いまだ提供されていない役務に対し
④支払われた対価をいう。
したがって、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであり、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上する必要があります。また、前払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別します。
【参考】ブログ「適正な期間損益計算と減価償却」
前払費用の例として、3月末決算の法人が事務所家賃4月分を3月に支払ったケースがあげられます。
短期前払費用の特例とは
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入します。
ただし、前払費用の特例として、支払日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを継続して支払日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、支払日時点で損金の額に算入することができます。
この趣旨は、1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。