
2023年10月1日以降、課税事業者(買い手側)が、インボイス未登録の免税事業者へ代金を支払う際の金額的な影響について説明します。消費税以外の税金(法人税等)も考慮しなければならない点が複雑です。
課税事業者が免税事業者から仕入れをする場合
通常、事業者は、買手側、売手側の両方の側面を持っています。今回は、課税事業者が免税事業者から仕入れをするケースをみていきます。下図のAの立場に該当します。

売手側:商品・サービスを提供して、金銭を受け取る側
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なお、仕入先が法人の場合、下記のサイトでインボイス登録番号について検索できます。
【参考】国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」
インボイス未登録の免税事業者からの仕入税額控除の経過措置
買手側への急変緩和措置として、制度開始から一定期間は経過措置が設定されています。
インボイス未登録事業者(免税事業者)からの仕入れであっても、消費税相当額の一定割合を仕入税額控除できる経過措置が設けられています。
なお、経過措置を適用できる期間、割合は、以下のとおりです。
- 2023(令和5)年10月1日から2025(令和8)年9月30日までは仕入税額相当額の80%
- 2025(令和8)年10月1日から2028(令和11)年9月30日までは仕入税額相当額の50%
なお、この経過措置の適用を受けるためには、必要事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。
事例の概要
以前のブログでも使用した下記の事例(法人A社)で検討します。

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【参考】ブログ「売上高は税込処理か、それとも税抜処理か」
事例1 インボイス登録事業者から仕入れたケース
B社がインボイス登録事業者(課税事業者)の場合、以下の仕訳を計上します。B社から仕入れた際の消費税額100は、全額、売上高にかかる消費税額200から控除できます。その結果、税務署に納税する消費税は100となります。また、法定実効税率を30%と仮定すると、法人税等は300となります。以上より、税負担は消費税100+法人税等300=400となります。なお、現在(2023年9月30日以前)は、相手先にかかわらず、事例1の処理となります。

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事例2 インボイス未登録事業者(免税事業者)から仕入れたケース~経過措置なし~
B社がインボイス未登録事業者(免税事業者)の場合、下図のようになります。

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