🔒 会社支配に議決権はどの程度必要か?
このコラムでは、株式の議決権割合と会社支配の基準を解説します。
目次
議決権の割合と行使できる権利
株主は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有します。
しかし、単元株式数を定款で定めている場合、一単元の株式につき一個の議決権となります。
これを一株一議決権、一単元一議決権の原則といいます。また、相互保有株式※1や自己株式※2に議決権はありません。
社長が所有しておくべき議決権割合は?
まとめ
事業承継や自社株式の買い取り、VC(ベンチャーキャピタル)からの出資の際に、社長としてどの程度の議決権を持てばよいのか、悩ましいところです。そのときの株価も関係しますので、事前に専門家に確認したほうが無難です。
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この記事を書いた人
種山公認会計士・税理士事務所/代表
TMC 株式会社/代表取締役
公認会計士・税理士・中小企業診断士
大学卒業後、大手監査法人で上場企業の法定監査や上場準備支援等に従事した後、証券会社にて中小企業オーナー向けに自社株対策や資本政策のソリューション提案業務に従事。その後、税理士法人での税務申告、中小企業向けコンサル会社での経営・財務支援を経て独立。
現在は、東京都日本橋を拠点に、中小企業の事業承継対策と財務顧問として、
・自社株評価・株価対策、贈与・相続・M&Aを含む事業承継スキームの設計
・月次の数字を使った経営モニタリング、資金繰り改善、銀行対応のサポート
・後継者・幹部向けの「数字の見方」と会議運営の支援
などを通じて、「会社を次の世代につなぐ」ための実務支援を行っています。