🔒 相続財産のほとんどが自社株式の場合の納税資金対策

このコラムでは、いわゆる相続時金庫株スキームを説明します。相続財産のほとんどが換金性がない自社株式の場合、相続税の納税に困るケースが多いです。

目次

自社株式 が相続財産 に占める割合が多い場合

相続財産のほとんどが現金であれば、相続税 の納税に困ることはありません。相続した現金で納税すればよいからです。
自社株式は議決権の性質もあるため、第三者に売却して換金できません。売却してしまうと、議決権を後継者に集中できない恐れがあります。
その結果、資金不足のために相続税の納税に困ることがあります。

相続時金庫株とは?

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この記事を書いた人

種山公認会計士・税理士事務所/代表
TMC 株式会社/代表取締役
公認会計士・税理士・中小企業診断士

大学卒業後、大手監査法人で上場企業の法定監査や上場準備支援等に従事した後、証券会社にて中小企業オーナー向けに自社株対策や資本政策のソリューション提案業務に従事。その後、税理士法人での税務申告、中小企業向けコンサル会社での経営・財務支援を経て独立。
現在は、東京都日本橋を拠点に、中小企業の事業承継対策と財務顧問として、
・自社株評価・株価対策、贈与・相続・M&Aを含む事業承継スキームの設計
・月次の数字を使った経営モニタリング、資金繰り改善、銀行対応のサポート
・後継者・幹部向けの「数字の見方」と会議運営の支援
などを通じて、「会社を次の世代につなぐ」ための実務支援を行っています。

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