🔒 相続財産のほとんどが自社株式の場合の納税資金対策

このコラムでは、いわゆる相続時金庫株スキームを説明します。相続財産のほとんどが換金性がない自社株式の場合、相続税の納税に困るケースが多いです。

目次

自社株式 が相続財産 に占める割合が多い場合

相続財産のほとんどが現金であれば、相続税 の納税に困ることはありません。相続した現金で納税すればよいからです。
自社株式は議決権の性質もあるため、第三者に売却して換金できません。売却してしまうと、議決権を後継者に集中できない恐れがあります。
その結果、資金不足のために相続税の納税に困ることがあります。

相続時金庫株とは?

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この記事を書いた人

種山公認会計士・税理士事務所/代表
TMC株式会社/代表取締役
公認会計士・税理士・中小企業診断士

大手監査法人、大手証券会社、税理士法人、経営コンサルティング会社での実務を経て、2011年に独立。25年以上にわたり、税務・会計・財務・経営に携わる。

事業承継の相談・対策支援 累計100社超。東京都中小企業振興公社の経営相談員として、相談対応延べ1,535件(2012〜2025年度)。

現在は、事業承継・M&A、財務、組織再編・資本政策、後継者・幹部伴走を中心に、オーナー社長の意思決定を支援。

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