種山会計士

個人事業主と法人設立の両方で、事業開始前の領収書の会計・税務処理を解説します。
・開業前の領収書は経費になる?
・個人の開業日はいつ?
・開業費、創立費といった繰延資産の会計処理は?
・繰延資産を使った節税とは?

そもそも「開業費」とは

事業を開始する前にかかった費用を「開業費」といいます。例えば、名刺の作成費や開店前のチラシ代、準備に使用したパソコン代などが該当します。

個人の開業日はいつ?

個人の場合は、自身で決めた日が開業日となります。具体的には、税務署に開業届を出す際に、開業日を指定します。開業日は、独立した月の1日や初めて受注した日などを指定することが多いようです。私自身は、前職を3月31日に退職したため、4月1日を開業日としました。会計帳簿上は、この開業日が個人事業主の会計帳簿の期首となります。個人事業主の事業年度は1月~12月と決められていますので、開業日から12月31日までが第1期の事業年度となります。決算書を作成して翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告をします。

それでは法人を設立した場合はどのようになるのでしょうか。

法人の場合は「開業費」の他に「創立費」がある

「開業費」について、個人で開業した場合と法人を設立した場合を比較したものが以下の図です。

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