種山会計士

経営者が、遺言で後継者に自社株式 を相続させようとしても、遺留分の規定があるために、うまくいかないことがあります。
・遺留分とは?
・自社株式を遺留分から除外するには?
・民法特例が実際に活用された件数は?

遺留分 とは?

遺留分とは、被相続人(現経営者)の財産を相続するにあたって、一定の法定相続人(妻や子など)に法律上、最低限保障されている遺産の割合のことです。ただし、現経営者の兄弟姉妹(及びその子)が相続人になる場合は遺留分はありません。

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種山会計士

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