🔒 自社株の贈与は遺留分に注意!

このコラムでは、自社株に関する相続時の遺留分について解説します。

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遺留分 とは?

遺留分とは、被相続人(現経営者)の財産を相続するにあたって、一定の法定相続人(妻や子など)に法律上、最低限保障されている遺産の割合のことです。ただし、現経営者の兄弟姉妹(及びその子)が相続人になる場合は遺留分はありません。

遺留分が侵害された場合

他の相続人が過大な財産を取得したため、自己の取得分が遺留分よりも少なくなってしまった(つまり遺留分が侵害された)場合、遺留分侵害額に相当する金額の支払いを請求することができます(遺留分侵害額請求権)。例えば、後継者に自社株式を相続させた結果、経営に関与しない後継者の兄弟から不満がでる可能性があります。

請求できる期間は?

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この記事を書いた人

種山公認会計士・税理士事務所/代表
TMC株式会社/代表取締役
公認会計士・税理士・中小企業診断士

大手監査法人、大手証券会社、税理士法人、経営コンサルティング会社での実務を経て、2011年に独立。25年以上にわたり、税務・会計・財務・経営に携わる。

事業承継の相談・対策支援 累計100社超。東京都中小企業振興公社の経営相談員として、相談対応延べ1,535件(2012〜2025年度)。

現在は、事業承継・M&A、財務、組織再編・資本政策、後継者・幹部伴走を中心に、オーナー社長の意思決定を支援。

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