最終更新日:2022年9月2日
今回は、相続時の自社株式の分散防止の制度について解説します。
【この記事を読んで得られること】
- 株式譲渡制限が定款にあっても株式が移動してしまう場合とは?
- 自社株式を分散防止する対策とは?
- 相続時売渡請求権の相続クーデターリスクの回避策とは?
【参考】デジタル庁「e-GOV会社法」
株式譲渡制限があるか否かは定款を確認すべし
譲渡制限株式(会社法第2条17号)
譲渡制限株式とは、
「株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式」
のことです。
つまり、株式を譲渡する際は、取締役会や株主総会の承認が必要です。
自社株式の譲渡制限は、友好的でない者を株主として会社経営に関与させないために重要です。また、2006年5月施行の会社法から、定款で一部の種類株式についても譲渡制限できるようになりました。
ただ、「定款による株式譲渡制限が導入」されたのは昭和41年です。したがって、それ以前に設立された会社は、自社の定款を今一度確認する必要があります。
【参考】ブログ「会社支配に議決権はどの程度必要か?」
譲渡制限にも例外がある
定款に株式の譲渡制限があれば、株式は分散しない、と誤解されている方も多いです。
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