🔒 オーナー社長の相続時は定款に注意
このコラムでは、オーナー社長の相続時の会社のっとりリスクについて解説します。どの未上場会社にも起こりうることです。
目次
株式譲渡制限があるか否かは定款を確認する
譲渡制限株式(会社法第2条17号)
譲渡制限株式とは、
「株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式」
のことです。
つまり、株式を譲渡する際は、取締役会や株主総会の承認が必要です。
譲渡を制限する意味
貴社の事業承継の論点と優先順位を整理します
後継者、株式、財務、M&Aなどを含めて現状を確認し、何から着手すべきかを明確にします。
相談内容がまとまっていなくても構いません。
代表が直接対応|秘密厳守|オンライン可
この記事を書いた人
種山公認会計士・税理士事務所/代表
TMC 株式会社/代表取締役
公認会計士・税理士・中小企業診断士
大学卒業後、大手監査法人で上場企業の法定監査や上場準備支援等に従事。その後、証券会社で中小企業オーナー向けの自社株対策・資本政策、税理士法人で税務実務、経営コンサルティング会社で財務支援を経験し独立。実務経験は通算27年。
現在は、東京・日本橋を拠点に、中小企業のオーナー経営者を対象として、
・自社株評価・株価対策
・贈与・相続・M&Aを含む事業承継対策
・財務改善・資金繰り・銀行対応
・後継者・幹部の育成と会議運営の支援
を行っています。
相続税対策や株価対策にとどまらず、「会社を誰に、どのように引き継ぐか」という意思決定を、経営者・後継者・ご親族が納得して行えるよう、数字と経営の両面から支援することを専門としています。