
このコラムでは、2026年5月25日に施行された事業性融資推進法の概要と、経営者保証・事業承継への影響を整理しました。
企業価値担保権とは何か
企業価値担保権とは、新たな物権です。有形資産だけでなく、ノウハウ・顧客基盤・将来キャッシュフローも担保目的とします。つまり、事業全体の価値を担保として扱う仕組みです。
2026年5月25日、「事業性融資の推進等に関する法律」が施行されました。この法律により、企業価値担保権が正式に創設されました。
【参考】事業性融資の推進等に関する法律
従来の担保と何が違うか
従来の融資では、土地・工場・機械設備などの有形資産が担保として機能してきました。そのため、ノウハウ・顧客基盤・のれんといった無形資産は、融資判断において担保として評価されにくい状況が続いていました。
企業価値担保権は、この点を大きく変えるものです。担保目的財産には以下が含まれると解されています(新法第7条第1項)。
- 営業秘密・技術上の秘密
- 顧客との商取引契約における契約上の地位
- 将来キャッシュフロー・のれん
また、対抗要件は商業登記簿への登記で具備されます。個別資産ごとに登録免許税が発生する従来型と比較して、設定コストが低くなる可能性があります。
なお、担保権者は新設の信託会社が担います。金融機関を含む貸し手が被担保債権者となる仕組みです。
経営者保証への影響
本法で特に注目すべき点があります。経営者保証の利用制限が「法律」に根拠を置いた点です。
企業価値担保権を活用して融資を受ける場合、金融機関は経営者保証を求めることができなくなりました。粉飾決算等の例外はありますが、原則として制限されます(新法第12条)。
これまで経営者保証の解除は、「経営者保証に関するガイドライン」に依拠してきました。同ガイドラインは自主的準則(2014年)です。本法はその枠を超えて、法的な制限として機能します。
「ガイドラインがあっても保証を外してもらえない」という声は現場でも多くありました。本法の施行により、法律上の根拠で経営者保証を排除できる場面が生じました。
事業承継との接続点
金融庁の説明資料には、本法の利用が期待される事例として「経営者保証により事業承継を躊躇している事業者」が明示されました。
後継者への経営者保証の移行は、事業承継の障壁になるケースが多くみられます。例えば、後継者の家族が保証債務のリスクを懸念して承継を拒否するケースがあります。また、現経営者が「保証を外した上で引き継がせたい」と考えながら方法が見えないケースもあります。
企業価値担保権の活用は、こうした局面の選択肢の一つになり得ます。ただし、現時点では同担保権を取り扱う信託会社の市場参入が始まった段階です。実務上の普及には時間を要するとみられます。「制度がある」と「活用できる」は区別して考える必要があります。
企業価値の可視化が前提になる
企業価値担保権の活用には、事業者側の情報整備が前提となります。金融機関が事業全体の価値を評価するためには、財務情報・事業計画・ノウハウや顧客基盤の状態といった内容が対外説明に耐える形で整備されている必要があります。
こうした「目に見えにくい強み」を言語化・整理する手法として、知的資産経営報告書の活用が一つの選択肢になります。
この整備は、当事務所が財務顧問・事業承継支援で行っている作業と構造的に重なります。融資文脈でも承継文脈でも、企業価値の可視化は共通の基盤になります。
なお、新法は「認定事業性融資推進支援機関」という認定制度を設けました。金融機関・中小企業者への助言や事業計画策定支援を行う機関として、主務大臣が認定する仕組みです。認定要件の詳細は現時点では公表されていません。引き続き動向を確認します。
まとめ
本法の施行により、資金調達と経営者保証をめぐる選択肢が一つ増えました。ただし、すべての中小企業に即時影響するものではありません。
現時点で実務的に確認しておくべき事項を整理しました。
- 現在の経営者保証の状況(保証件数・保証総額・要件充足状況)
- 後継者への保証移行についての金融機関との合意形成状況
- 事業承継後の資金調達の設計に、本法の枠組みを組み込む余地があるか
「制度が施行された」という事実だけで行動を変える必要はありません。しかし、事業承継の準備を進める上で選択肢の一つとして把握しておくことは、判断精度の維持につながります。
【参考】金融庁「事業性融資の推進等に関する法律 説明資料」(2024年7月)
