種山会計士

ふるさと納税は、自治体に対する寄附ですが、個人の所得に応じて限度額が異なります。今回は、最低負担額2,000円となるような寄附額の計算、寄付金控除される時期、返戻品の課税関係について解説します。

※この記事は、2022年12月13日に初公開した記事に最新情報を加味して更新したものです。

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分が選択した自治体に対して寄附を行った場合に、寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税及び個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。
つまり、居住地以外の市役所等に寄附することにより、自身の居住地に納めるべき税金が減額されます。この結果、自分が選んだ地方自治体に資金を提供し、地域振興や地方創生に貢献することができます。
しかし、最低でも2,000円の自己負担が必要です。あまりに多すぎる寄附額は、自己負担額が増加します。

【参考】ブログ「知らないと損する?税金の種類

ふるさと納税の計算方法

ふるさと納税は、寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税及び住民税それぞれから控除が受けられます。なお、控除できる金額は、以下の①~③を合計したものとなります。

①所得税からの控除額

(寄附金 - 2,000円)× 所得税率

②個人住民税からの控除(基本分)

(寄附金 - 2,000円)× 個人住民税所得割10%

③個人住民税からの控除(特例分)

(寄附金 - 2,000円)× (100% - 10%(基本分)所得税率

上記①および②により控除できなかった額を、③により全額控除します。なお、2037年(令和19年)中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率です。
また、上記を図にしたものが、総務省より公表されています。

出典:総務省「ふるさと納税ポータルサイト

限度額の計算

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