種山会計士

このコラムでは、2種類の贈与税、暦年課税と相続時精算課税の違いについて解説します。

ただでもらうと税金がかかる?

贈与税は、個人から財産を無償でもらったときにかかる税金です。
自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除など利益を受けた場合も、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。
なお、法人から財産をもらったときは贈与税ではなく、所得税がかかります。
また、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合、贈与税でなく相続税の対象となります。

贈与税の2つの制度

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