
毎年110万円を生前贈与している方も多いと思います。今回は、2023年度税制改正による影響について、毎年110万円を贈与する事例を用いてシミュレーションしました。
目次
前提条件
以下の前提条件でシミュレーションします。なお、現時点での情報に基づいたシミュレーションのため、今後変更となる可能性があります。

種山公認会計士事務所作成(無断転載・転用不可)
- 甲(親:70歳)は現金1億円を所有
- 配偶者はすでに死亡
- 子は1人(40歳)
- 生活費による相続財産の減少は考慮しない
- 甲(親)は2031年(令和13年)1月に相続開始と仮定
- 2030年(令和12年)12月時点での相続財産は90,100千円(=100,000-1,100×9年分)と仮定
- 連年贈与課税については考慮しない
- 毎年の贈与の申告は、翌年2月1日~3月15日の間に、もらった人(子)が行う
今回取り扱ったパターン
- 生前贈与をしなかったケース
- 暦年課税で毎年110万円を生前贈与したケース
- 相続時精算課税で毎年110万円を生前贈与したケース
- 2023年まで暦年課税、2024年以後は相続時精算課税で毎年110万円を生前贈与したケース
【参考】ブログ「2023年度税制改正大綱~相続税と贈与税の一体化~」

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