種山会計士

毎年110万円を生前贈与している方も多いと思います。今回は、2024年1月から始まった新しい贈与制度についてシミュレーションしました。

※この記事は、2022年12月27日に初公開した記事「2023年度税制改正により贈与はどう変わる?」に最新情報を加味して更新したものです。

【参考】財務省「令和5年税制改正の大綱 二 資産課税

前提条件

以下の前提条件でシミュレーションします。

種山公認会計士事務所作成(無断転載・転用不可)
  • 甲(親:70歳)は現金1億円を所有
  • 配偶者はすでに死亡
  • 子は1人(40歳)
  • 甲(親)は2031年(令和13年)1月に死亡
  • 2030年(令和12年)12月時点での相続財産は90,100千円(=100,000-1,100×9年分)と仮定
  • 毎年の贈与税の申告は、翌年2月1日~3月15日の間に、もらった人(子)が行う
  • 連年贈与課税については考慮しない
  • なお、生活費による相続財産の減少は考慮しない

贈与税については、以下のブログで解説しています。
【参考】ブログ「そもそも贈与税とは?

今回取り扱ったパターン

  1. 生前に贈与をしなかったケース
  2. 暦年課税で毎年110万円を贈与したケース
  3. 相続時精算課税で毎年110万円を贈与したケース
  4. 2023年まで暦年課税2024年以後は相続時精算課税で毎年110万円を贈与したケース

【参考】ブログ「2023年度税制改正大綱~相続税と贈与税の一体化~

生前に贈与をしなかったケース

相続時の所有財産、相続税の対象となる財産ともに100,000千円となり、子が負担する相続税額は12,200千円です。

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暦年課税で毎年110万円を贈与したケース

このケースでは、2024年(令和6年)の贈与から影響が出ます。持ち戻し期間は3年間から7年間に延長されています(下記の黄色の箇所)。延長された4年間分(2024年~2027年)の贈与金額累計から1,000千円が相続財産への加算額から控除されます。したがって、最終的に相続税の対象となる財産は96,800千円となります。また、子が負担する相続税額は11,240千円です。なお、毎年1,100千円贈与の税務申告は従来同様に不要です。

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相続時精算課税で毎年110万円を贈与したケース

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