🔒 使わない土地、国に引き渡せる?― 相続土地国庫帰属制度とは

このコラムでは、2023年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」について解説します。

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相続した土地に困っていませんか?

遠方の土地や使い道のない山林、管理費がかかる空き地など、相続したものの、「売れない」「処分できない」と悩むケースが増加しています。こういった社会事情から、2023年4月に「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。この制度では、一定の条件を満たせば、相続や遺贈により取得した土地を国に引き渡すことができます。

【参考】法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」「相続人申告登記について

制度の概要

制度の対象となるのは、「相続または相続人への遺贈によって取得した土地」です。なお、申請が認められると、土地の所有権は国へ移転され、管理・納税などの義務も終了します。

相続土地国庫帰属制度の現状は

この制度がスタートして2年が経過しましたが、どの程度普及したのでしょうか。法務省の公表資料では以下のようになっています。

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この記事を書いた人

種山公認会計士・税理士事務所/代表
TMC 株式会社/代表取締役
公認会計士・税理士・中小企業診断士

大学卒業後、大手監査法人で上場企業の法定監査や上場準備支援等に従事。その後、証券会社で中小企業オーナー向けの自社株対策・資本政策、税理士法人で税務実務、経営コンサルティング会社で財務支援を経験し独立。実務経験は通算27年。

現在は、東京・日本橋を拠点に、中小企業のオーナー経営者を対象として、
・自社株評価・株価対策
・贈与・相続・M&Aを含む事業承継対策
・財務改善・資金繰り・銀行対応
・後継者・幹部の育成と会議運営の支援
を行っています。

相続税対策や株価対策にとどまらず、「会社を誰に、どのように引き継ぐか」という意思決定を、経営者・後継者・ご親族が納得して行えるよう、数字と経営の両面から支援することを専門としています。

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