種山会計士

このコラムでは、2023年度税制改正による電子帳簿保存法の要件緩和について解説します。

電子帳簿保存法の開始時期は

2022年1月より開始しています。ただし、2年間(2023年12月31日まで)は宥恕(ゆうじょ)措置があります。そのため、従前のように紙で保存していても青色申告の承認取り消しはされません。
しかし、2023年度税制改正大綱において、宥恕措置の廃止が明文化されました。
したがって、電子帳簿保存法は、2024年1月1日から正式にスタートすることになります。

2023年度税制改正の内容は

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