
事業承継税制では、資産管理会社は対象外です。
・事業承継税制における資産管理会社とは?
・資産管理会社に該当したらどうなる?
このブログは、2023年5月2日に初公開した記事に最新情報を加味して更新したものです。
目次
事業承継税制における「資産管理会社」とは?
事業承継税制は、次世代への株式承継において発生する相続税や贈与税の納税を猶予・免除できる非常に有利な制度です。しかし、すべての会社がこの制度を無条件で使えるわけではありません。中でも注意すべきなのが「資産管理会社」に該当するリスクです。
事業承継税制では、実際に事業を行っている企業のみが対象となります。株式や不動産の管理を目的とする「資産管理会社」は、原則として対象外です。そのため、自社が資産管理会社に該当する可能性がある場合は、十分な注意が必要です。
資産管理会社とみなされると、どんな問題が起きるのか?
もし会社が資産管理会社と判断されると、事業承継税制の適用が取り消されるリスクがあります。認定取り消しとなった場合、それまで猶予されていた相続税や贈与税について、一括納付義務と利子税の負担が発生し、事業承継計画に大きな支障をきたすおそれがあります。
したがって、日常的に会社としての「事業実態」を明確に維持・証明しておくことが不可欠です。たとえば、以下のような対応が有効です。