🔒 住むだけで節税?社宅制度の賢い使い方

社宅イメージ写真

このコラムでは、役員や従業員の福利厚生として、会社の社宅を利用した節税手法について解説します。

目次

会社の社宅とは

社宅とは、会社が役員や従業員に対して比較的安価で貸与する住宅のことです。
会社で社宅を所有する主な目的は福利厚生転勤対応です。
従業員にとっては、相場よりも比較的安価に借りることができます。また社員どうしの繋がりもできます。

社宅を貸した場合の家賃は?

会社名義で社宅を購入した場合、あるいは社宅を借り上げている場合、以下の経費が計上できます。

  • 会社で減価償却費を計上する(購入の場合のみ)。
  • 借入金で購入した場合、支払利息を会社の経費にできる(購入の場合のみ)。
  • 固定資産税を会社の経費にできる(購入の場合のみ)。
  • 支払家賃を会社の経費にできる(借り上げの場合のみ)。
  • 水道光熱費なども会社経費にできる。

ただし、社宅に住んでいる役員や従業員は、会社に家賃を支払う必要があります。無償(ただ)で住んでいると、税務調査時に給与課税されてしまいます。
したがって、上記の経費と役員・従業員から支払われた家賃との差額相当分が会社の実質的な費用となります。

それでは、役員・従業員の家賃はどのように決めたらよいでしょうか。

役員・従業員に社宅・寮を貸した場合

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この記事を書いた人

種山公認会計士・税理士事務所 / 代表
TMC 株式会社 / 代表取締役

大学卒業後、大手監査法人で上場企業の法定監査や上場準備支援等に従事した後、証券会社にて中小企業オーナー向けに自社株対策や資本政策のソリューション提案業務に従事。その後、税理士法人での税務申告、中小企業向けコンサル会社での経営・財務支援を経て独立。
現在は、東京都日本橋を拠点に、中小企業の事業承継対策と財務顧問として、
・自社株評価・株価対策、贈与・相続・M&Aを含む事業承継スキームの設計
・月次の数字を使った経営モニタリング、資金繰り改善、銀行対応のサポート
・後継者・幹部向けの「数字の見方」と会議運営の支援
などを通じて、「会社を次の世代につなぐ」ための実務支援を行っています。
公認会計士/税理士/中小企業診断士
経営革新等支援機関/M&A支援機関(経済産業省)

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