🔒 自社株の贈与は遺留分に注意!

このコラムでは、自社株に関する相続時の遺留分について解説します。

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遺留分 とは?

遺留分とは、被相続人(現経営者)の財産を相続するにあたって、一定の法定相続人(妻や子など)に法律上、最低限保障されている遺産の割合のことです。ただし、現経営者の兄弟姉妹(及びその子)が相続人になる場合は遺留分はありません。

遺留分が侵害された場合

他の相続人が過大な財産を取得したため、自己の取得分が遺留分よりも少なくなってしまった(つまり遺留分が侵害された)場合、遺留分侵害額に相当する金額の支払いを請求することができます(遺留分侵害額請求権)。例えば、後継者に自社株式を相続させた結果、経営に関与しない後継者の兄弟から不満がでる可能性があります。

請求できる期間は?

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この記事を書いた人

種山公認会計士・税理士事務所/代表
TMC 株式会社/代表取締役
公認会計士・税理士・中小企業診断士

大学卒業後、大手監査法人で上場企業の法定監査や上場準備支援等に従事した後、証券会社にて中小企業オーナー向けに自社株対策や資本政策のソリューション提案業務に従事。その後、税理士法人での税務申告、中小企業向けコンサル会社での経営・財務支援を経て独立。
現在は、東京都日本橋を拠点に、中小企業の事業承継対策と財務顧問として、
・自社株評価・株価対策、贈与・相続・M&Aを含む事業承継スキームの設計
・月次の数字を使った経営モニタリング、資金繰り改善、銀行対応のサポート
・後継者・幹部向けの「数字の見方」と会議運営の支援
などを通じて、「会社を次の世代につなぐ」ための実務支援を行っています。

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