最終更新日:2022年4月30日
今回は、事業承継税制を活用した際の税額シミュレーションをします。
【この記事を読んで得られること】
- 特例承継計画の提出期限は?
- 財産総額が3億円(そのうち自社株評価額17,500万円)のシミュレーション結果は?
- もし特例事業承継税制ではなく、従前の事業承継税制だったら?
シミュレーションは重要
事業承継税制(特例措置)がスタートして約4年が経過しました(2022年4月30日時点)。
特例措置は時限立法です。特例承継計画の提出期限(2024年3月31日)まで残りあと2年です(2022年4月30日現在)。この状況の中、どの程度の株価であれば、事業承継税制(特例措置)を活用したほうがよいのか、イメージがわかない経営者の方も多いと思います。そこで今回は、事例を使って解説します。
事例T社の概要
T社、現経営者(中小太郎)、後継者(中小学)は、特例措置の要件を満たしていると仮定します。

出典:(独)中小企業基盤整備機構「中小企業経営者のための事業承継対策」
相続財産の配分は
シミュレーションにあたって、中小太郎の相続が発生したと仮定します。
中小太郎の相続財産総額は3億円です。
T社株式は、後継者である中小学にすべて相続させます。
配偶者(中小花子)には、不動産(自宅)を相続させます。
また、会社経営に関与していない二男、長女の遺留分はそれぞれ25百万円です。
(300百万円×1/2×1/3×1/2=25百万円)
この遺留分に配慮して遺産を分割します。
(配偶者居住権(2020年4月1日以後の相続等に適用)は今回は無視します)
- T社株式 175百万円 ⇒ 中小学(後継者)
- 不動産(自宅) 75百万円 ⇒ 中小花子(太郎の妻)
- 預貯金 50百万円 ⇒ 二男、長女それぞれ25百万円
相続税計算の結果と納税猶予額
上記の遺産分割にもとづいて、相続税を計算したものが表1です。
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