種山会計士

特例承継計画の提出期限(2024年3月31日)まで残りあと8か月です(2023年7月15日現在)。この状況の中、どの程度の株価であれば、事業承継税制(特例措置)を活用したほうがよいのか、イメージがわかない経営者の方も多いと思います。そこで今回は、事例を使ってシミュレーションしました。

事例T社の概要

T社、現経営者(中小太郎)、後継者(中小学)は、特例措置の要件を満たしていると仮定します。

出典:(独)中小企業基盤整備機構「中小企業経営者のための事業承継対策」

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種山会計士

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