🔒 株式譲渡か、それとも事業譲渡か

このコラムでは、M&Aの代表的な手法「株式譲渡」「事業譲渡」の違いについて解説します。

目次

一般的なM&A手法「株式譲渡」

株式譲渡とは

売り手(株主)が買い手に対して、現金を対価に自ら保有する株式を譲渡することです。これにより、対象会社の支配権を移転させる手法です。たとえば、以下のようなケースが該当します。

売り手(株主):株主甲(オーナー社長)
買い手:B社

この場合、株主甲が保有するA社の株式をB社に譲渡し、その対価として現金を受け取ります。その結果、A社はB社の子会社となります。また、株主甲は株式譲渡によって経済的利益を得ることになります。

種山公認会計士事務所作成(無断転載・転用不可)

事業譲渡は手間がかかる

事業譲渡とは

会社(法人)が、自社の特定の事業に関する資産・負債・契約関係などを、買い手に対して現金を対価に譲渡する手法です。たとえば、以下のようなケースが該当します。

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親族内承継、従業員承継、第三者承継(M&A)を比較し、会社の状況に応じて判断に必要な論点を確認します。

M&Aを前提とせず、進める場合は売主側の立場から条件を確認します。

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この記事を書いた人

種山公認会計士・税理士事務所/代表
TMC株式会社/代表取締役
公認会計士・税理士・中小企業診断士

大手監査法人、大手証券会社、税理士法人、経営コンサルティング会社での実務を経て、2011年に独立。25年以上にわたり、税務・会計・財務・経営に携わる。

事業承継の相談・対策支援 累計100社超。東京都中小企業振興公社の経営相談員として、相談対応延べ1,535件(2012〜2025年度)。

現在は、事業承継・M&A、財務、組織再編・資本政策、後継者・幹部伴走を中心に、オーナー社長の意思決定を支援。

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