インボイス発行が不要なケースとは?

このコラムでは、インボイス発行不要、簡易インボイス、の特例について解説します。

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インボイス(適格請求書)の発行義務は

売手(インボイス登録事業者)は、買手(課税事業者)の求めに応じて、適格請求書(以下、インボイス)の発行義務があります。したがって、買手(課税事業者)が仕入税額控除を受けるには、原則としてインボイスの保存が必要です。

なお、仕入税額控除とは、課税事業者が消費税の納税額を計算する際に、自社の売上時の消費税額(売上税額)から仕入時の消費税額を差し引ける仕組みのことをいいます。

【参考】ブログ「消費税の課税事業者・免税事業者とは?

電車代などの旅費は適格請求書の保存不要

事業の性質上、売手によるインボイス発行が免除されるケースがあります。その場合、買手(課税事業者)は、帳簿に記載するのみで仕入税額控除を受けることができます。

小売業などは名称等を省略した簡易インボイスでも可能

不特定多数に商品・サービスを提供する業種は、簡易インボイスが認められています。業種としては、小売業、飲食店、写真業、旅行業、タクシー業が該当します。簡易インボイスでは、買手の氏名又は名称が不要です。コンビニのレシートをイメージするとよいと思います。

まとめ

さて、今回は、インボイス発行の免除、簡易インボイスについて解説しました。2023年10月から始まったインボイス制度ですが、特例が多く、経理実務の現場ではまだまだ混乱が治まっていないように思います。

資金繰り、銀行対応、利益計画などの現状を確認し、優先順位を整理します。

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この記事を書いた人

種山公認会計士・税理士事務所/代表
TMC株式会社/代表取締役
公認会計士・税理士・中小企業診断士

大手監査法人、大手証券会社、税理士法人、経営コンサルティング会社での実務を経て、2011年に独立。25年以上にわたり、税務・会計・財務・経営に携わる。

事業承継の相談・対策支援 累計100社超。東京都中小企業振興公社の経営相談員として、相談対応延べ1,535件(2012〜2025年度)。

現在は、事業承継・M&A、財務、組織再編・資本政策、後継者・幹部伴走を中心に、オーナー社長の意思決定を支援。

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