インボイス発行が不要なケースとは?

このコラムでは、インボイス発行不要、簡易インボイス、の特例について解説します。

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インボイス(適格請求書)の発行義務は

売手(インボイス登録事業者)は、買手(課税事業者)の求めに応じて、適格請求書(以下、インボイス)の発行義務があります。したがって、買手(課税事業者)が仕入税額控除を受けるには、原則としてインボイスの保存が必要です。

なお、仕入税額控除とは、課税事業者が消費税の納税額を計算する際に、自社の売上時の消費税額(売上税額)から仕入時の消費税額を差し引ける仕組みのことをいいます。

【参考】ブログ「消費税の課税事業者・免税事業者とは?

電車代などの旅費は適格請求書の保存不要

事業の性質上、売手によるインボイス発行が免除されるケースがあります。その場合、買手(課税事業者)は、帳簿に記載するのみで仕入税額控除を受けることができます。

小売業などは名称等を省略した簡易インボイスでも可能

不特定多数に商品・サービスを提供する業種は、簡易インボイスが認められています。業種としては、小売業、飲食店、写真業、旅行業、タクシー業が該当します。簡易インボイスでは、買手の氏名又は名称が不要です。コンビニのレシートをイメージするとよいと思います。

まとめ

さて、今回は、インボイス発行の免除、簡易インボイスについて解説しました。2023年10月から始まったインボイス制度ですが、特例が多く、経理実務の現場ではまだまだ混乱が治まっていないように思います。

資金繰り、銀行対応、利益計画などの現状を確認し、優先順位を整理します。

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この記事を書いた人

種山公認会計士・税理士事務所/代表
TMC 株式会社/代表取締役
公認会計士・税理士・中小企業診断士

大学卒業後、大手監査法人で上場企業の法定監査や上場準備支援等に従事した後、証券会社にて中小企業オーナー向けに自社株対策や資本政策のソリューション提案業務に従事。その後、税理士法人での税務申告、中小企業向けコンサル会社での経営・財務支援を経て独立。
現在は、東京都日本橋を拠点に、中小企業の事業承継対策と財務顧問として、
・自社株評価・株価対策、贈与・相続・M&Aを含む事業承継スキームの設計
・月次の数字を使った経営モニタリング、資金繰り改善、銀行対応のサポート
・後継者・幹部向けの「数字の見方」と会議運営の支援
などを通じて、「会社を次の世代につなぐ」ための実務支援を行っています。

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