公認会計士・税理士 種山 和男 のブログ

ホームページ作成費用は資産計上?勘定科目は?

最終更新日:2022年9月2日

今回は、中小企業にも必須となったホームページについて、作成費用は資産になるのか費用になるのか?勘定科目は?といった点について、ざっくりと解説します。

【この記事を読んで得られること】

  • ホームページ作成費用は資産(ソフトウェア)か、それとも費用(広告宣伝費)か?
  • ホームページ作成費用の会計処理は?
  • 固定資産に計上するか否かを判断する際の3つの金額とは?

ホームページ作成費用は資産か費用か

さて、ホームページは会社の資産なので資産計上?あるいはマーケティングの一環なので広告宣伝費?どちらでしょうか。また、HP作成を外注した場合、その支払いをどの勘定科目で処理するか、迷われた方も多いと思います。

資産か、それとも費用か、その判断基準は、「検索機能などのプログラムが搭載されているか否か」によります。

  • 検索機能などのプログラムが搭載されている場合
    ⇒無形固定資産「ソフトウェア」として資産計上し、5年間で均等償却(損金処理)
  • 検索機能などのプログラムが搭載されていない場合
    ⇒「広告宣伝費」として費用(損金)処理

「ソフトウェア」に該当した場合の処理

検索機能などのプログラム機能が搭載されている場合は、
「ソフトウェア」として無形固定資産に計上し、
減価償却によって耐用年数(5年)にわたって費用化(損金算入)します。

「ソフトウェア」の取得価額

購入代価が取得原価となります。WEB製作会社に依頼した場合、依頼した業務委託費が取得原価です。

「ソフトウェア」の費用化(損金算入)時期について

取得価額によっては、複数の処理の中から選択することが可能です。

  • 10万円未満or使用可能年数が1年未満の場合
    ⇒ソフトウェアとして資産計上せず、全額費用処理(損金算入)が可能。
  • 中小企業者(法人・個人ともに)の場合
    30万円までは全額費用処理(損金算入)が可能(ただし、年間300万円まで)。
  • 法人・個人関係なく、20万円未満の場合
    ⇒一括償却資産として、3年均等償却を選択することが可能。
  • 30万円以上の場合
    通常の減価償却を実施し、耐用年数(5年)にわたって費用化(損金算入)。

したがって、ソフトウェアであっても、金額によっては、資産ではなく費用計上してよい場合もあります。図表にまとめると以下のとおりです。

種山公認会計士事務所作成(無断転載・転用不可)

【参考】国税庁タックスアンサー 「No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数

まとめ

さて、いかがでしたか。ホームページ作成費用の会計税務処理は、どうしてよいか迷うケースが多いと思います。「検索機能等のプログラムが搭載されているか」「取得原価はいくらか」「自社は中小企業者に該当するのか」などに注意して、総合的に「広告宣伝費」か「ソフトウェア」か判断する必要があります。実際の詳細な検討については、必ず顧問会計士・税理士に相談するのが無難です。

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