公認会計士・税理士 種山 和男 のブログ

インボイス番号を支払先へ確認する際の注意点

最終更新日:2023年2月15日

2023年10月1日からインボイス制度が始まります。
今回は、仕入先(支払先)にインボイス番号を確認する際の注意点をまとめました。

【この記事を読んで得られること】

  • 課税事業者かつ買手側が仕入先(支払先)へ確認する際の注意点とは?
  • インボイス制度を発端とした取引条件交渉時における注意点とは?
  • 仕入先(支払先)へはどのように確認する?

インボイス制度はどの立場で考えるかが重要

インボイス制度は、課税事業者・免税事業者、買手側・売手側、の組み合わせで4つのパターンがあります。今回のブログは「課税事業者」かつ「買手側」の話です。下記ではが該当します。

課税事業者、免税事業者、買手、売手
種山公認会計士事務所作成(無断転載・転用不可)

仕入先(支払先)の状況を把握する

インボイス制度開始までに、仕入先(支払先)を以下の3つに分けて管理する必要があります。

  1. インボイス登録事業者
  2. インボイス未登録事業者(これから登録予定)
  3. 免税事業者

インボイス登録状況を確認する時期

支払先にインボイス登録を確認する時期としては、契約前(取引前)か契約後(取引後)に分かれます。また、既存の取引先か新規の取引先かで分かれます。取引後の条件変更は、下請法や独占禁止法に抵触するリスクがあります。したがって、契約前(取引前)にインボイス登録状況を確認すべきです。

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下請法や独占禁止法違反になる事例

公正取引委員会等から公表されている3つの事例を掲載します。

取引完了後に免税事業者と判明して代金を減額したケース

取引後の請求段階で代金を減額した事例です。免税事業者であることが取引後に発覚し、消費税額分を減額しました。この場合、「下請代金の減額」として下請法違反になります。

課税事業者になったにもかかわらず価格交渉に応じないケース

まず、仕入先が免税事業者であることを前提に価格を決定。その後、仕入先が要請にもとづいて課税事業者へ転換・インボイス登録。それにもかかわらず、買手側が仕入先からの価格交渉に応じなかった事例です。「買いたたき」として下請法違反になる可能性があります。

優先的地位を利用して仕入先に課税転換するように強制したケース

買手側が優先的な地位を利用して仕入先(支払先)に不利益を与えた場合、独占禁止法上問題になる可能性があります。なお、課税事業者への転換要請自体は独占禁止法上問題になりません。

仕入先(支払先)にインボイス番号を確認する方法

さて、「仕入先(支払先)に課税事業者か免税事業者か聞きにくい」という声をよく聞きます。
また、上記の事例のように、聞き方によっては下請防止法等に抵触するリスクがあります。
したがって、リスク回避のため、自社のインボイス番号を通知するとともに、先方のインボイス番号登録状況を書面で確認する方法が考えられます。以下の文書例が参考になると思います(なお、WEBサイトへの掲載は、出典元を明記してくれれば引用可能と一般社団法人 日本加工食品卸協会様よりご承諾を頂いております)。

取引先への通知の文書例

出典:一般社団法人 日本加工食品卸協会「インボイス制度対応企業間取引の手引き第2版

【2022年10月13日追記】
日本商工会議所発行の冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策【第2版】」P20において、「適格請求書発行事業者登録番号に関するお願いについて」の書式がWordでダウンロードできます。

【2022年1月10日追記】2023年度税制改正において、インボイス制度の要件が緩和され、実質的に締切期限が延長されています。詳細は以下のブログをご参照ください。
【参考】ブログ「2023年度税制改正大綱~インボイス制度~

まとめ

請求書受領段階でインボイス未登録が発覚したのでは、タイミングとして遅いです。今後も継続する取引先であれば、インボイス制度開始前に登録の有無を確認すべきです。また、その際に価格交渉なども検討しておくべきです。

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また法制度の改正等によって内容の見直しが必要な場合もございます。あらかじめご了承ください。

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