種山会計士

事業承継税制では、雇用を伴わない資産管理会社は対象外です。どういった場合に認定の取り消しになるのか、注意が必要です。
・事業承継税制における資産管理会社とは?
・資産管理会社に該当したらどうなる?

事業承継税制における資産管理会社には2種類ある

事業承継税制における資産管理会社とは、以下の要件を満たす会社のことです。資産管理会社に該当すると、認定が取り消され、2か月以内に猶予税額と利子税額を合わせて納税する必要があります。

  • 資産保有型会社】特定資産の保有割合総資産の総額の70%以上の会社
  • 資産運用型会社】特定資産からの運用収入総収入金額の75%以上の会社

特定資産:有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金など

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