🔒 事業承継税制が使えない!? 資産管理会社にご注意

このコラムでは、事業承継税制における資産管理会社の要件について解説します。

目次

事業承継税制における「資産管理会社」とは?

事業承継税制は、次世代への株式承継において発生する相続税や贈与税の納税を猶予・免除できる非常に有利な制度です。しかし、すべての会社がこの制度を無条件で使えるわけではありません。中でも注意すべきなのが「資産管理会社」に該当するリスクです。

事業承継税制では、実際に事業を行っている企業のみが対象となります。株式や不動産の管理を目的とする「資産管理会社」は、原則として対象外です。そのため、自社が資産管理会社に該当する可能性がある場合は、十分な注意が必要です。

資産管理会社とみなされると、どんな問題が起きるのか?

もし会社が資産管理会社と判断されると、事業承継税制の適用が取り消されるリスクがあります。認定取り消しとなった場合、それまで猶予されていた相続税や贈与税について、一括納付義務と利子税の負担が発生し、事業承継計画に大きな支障をきたすおそれがあります。

したがって、日常的に会社としての「事業実態」を明確に維持・証明しておくことが不可欠です。たとえば、以下のような対応が有効です。

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この記事を書いた人

種山公認会計士・税理士事務所/代表
TMC株式会社/代表取締役
公認会計士・税理士・中小企業診断士

大手監査法人、大手証券会社、税理士法人、経営コンサルティング会社での実務を経て、2011年に独立。25年以上にわたり、税務・会計・財務・経営に携わる。

事業承継の相談・対策支援 累計100社超。東京都中小企業振興公社の経営相談員として、相談対応延べ1,535件(2012〜2025年度)。

現在は、事業承継・M&A、財務、組織再編・資本政策、後継者・幹部伴走を中心に、オーナー社長の意思決定を支援。

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