
このコラムでは、特例事業承継税制で大幅に緩和された適用要件について解説します。
目次
事業承継税制 の要件緩和
- 事業承継税制には、一般措置と特例措置(特例事業承継税制)があり、特例措置には期限がある。
- 特例事業承継税制では、総株式数(2/3→100%)、納税猶予割合(80%→100%)と緩和された。
- 特例事業承継税制では、適用される後継者が最大3名に拡大した。
今回は「対象株数」、「納税猶予割合」、「承継パターン」について解説します。

出典:経営承継円滑化法申請マニュアル令和4年12月改訂版(中小企業庁)※2024年度税制改正により、特例承継計画の提出期限は2年間延長され、2026年3月31日までとなります。
総株式数の2/3⇒全株式に緩和
➂対象株数の拡大
株主総会の特別決議要件は、議決権の2/3以上です。後継者として2/3の議決権を所有していれば会社経営に特段支障はありません。そのため、「一般措置」では対象株式が総株式数の2/3に制限されてきました。
⇒「特例措置」では、議決権割合2/3の制限が撤廃されました。
納税猶予割合80%⇒100%へ緩和
➃納税猶予割合の拡大
一般措置では、猶予される相続税額の割合は53.3%(=2/3×80%)でした。要件が厳しい割に猶予される税額が50%程度で、不満の声が多かったのが現状です。
⇒「特例措置」では、相続税の納税猶予割合は100%に拡大されました。
