このコラムでは、会計監査人設置会社以外の非上場会社を対象に、固定資産の減損会計を解説します。「中小企業の会計に関する指針」(以下、「中小会計指針」)と「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、「中小会計要領」)の違いを軸に、税務上の取扱いも取り上げます。
減損会計とは
減損会計とは、固定資産の収益性や資産価値が低下した場合に、帳簿価額を引き下げる会計処理です。
「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」)では、投資額の回収が見込めなくなった場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額します。回収可能価額とは、資産を売却した場合に得られる金額と、継続して使用することで得られる金額を比べて、高い方の金額です。
帳簿価額を回収可能価額まで減額した差額は、減損損失として当期の損失に計上します。
ただし、中小企業では、採用する会計ルールによって減損の取扱いが異なります。
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