🔒 そもそも贈与税とは?

このコラムでは、2種類の贈与税、暦年課税と相続時精算課税の違いについて解説します。

目次

ただでもらうと税金がかかる?

贈与税は、個人から財産を無償でもらったときにかかる税金です。
自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除など利益を受けた場合も、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。
なお、法人から財産をもらったときは贈与税ではなく、所得税がかかります。
また、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合、贈与税でなく相続税の対象となります。

贈与税の2つの制度

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この記事を書いた人

種山公認会計士・税理士事務所/代表
TMC株式会社/代表取締役
公認会計士・税理士・中小企業診断士

大手監査法人、大手証券会社、税理士法人、経営コンサルティング会社での実務を経て、2011年に独立。25年以上にわたり、税務・会計・財務・経営に携わる。

事業承継の相談・対策支援 累計100社超。東京都中小企業振興公社の経営相談員として、相談対応延べ1,535件(2012〜2025年度)。

現在は、事業承継・M&A、財務、組織再編・資本政策、後継者・幹部伴走を中心に、オーナー社長の意思決定を支援。

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