当事務所は、関東経済産業局および関東財務局より認定経営革新等支援機関(2014年5月9日第15号認定)として、2025年4月22日に更新認定され、2030年4月21日まで有効です。
認定経営革新等支援機関に相談する主なメリット
補助金申請のサポート
「創業促進補助金」「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」など、各種補助金の申請時に、認定支援機関による事業計画の確認を受けることで申請が可能となります。
事業承継税制の活用
「経営承継円滑化法」に基づく事業承継税制の適用には、認定支援機関の所見(意見書)が必要です。
信用保証協会の保証料減額
認定支援機関の支援を受け、事業計画の策定や進捗報告を行うことにより、信用保証協会の保証料が0.2%減額されます。
経営改善計画策定の費用補助
経営改善計画(事業計画)策定時、専門家費用の**3分の2(上限200万円)**が補助されます(国の制度による)。
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【経営革新等支援機関認定制度とは】
中小企業の経営課題が多様化・複雑化するなか、専門的な知識と実務経験を持つ個人や法人、支援機関等を「経営革新等支援機関」として国が認定する制度です(2012年8月30日施行「中小企業等経営強化法」)。
この認定制度により、税務・金融・財務などの専門的支援を受けやすくなり、中小企業の持続的成長を後押ししています。