当事務所は、関東経済産業局及び関東財務局の認定経営革新等支援機関(2014年5月9日第15号認定)として、2020年7月3日(金)に更新認定を受けました。

認定経営革新等支援機関に経営相談することの主なメリットは以下のとおりです。
1.各種補助金の申請
「創業促進補助金」「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」「事業再構築補助金」などの補助金については、認定支援機関が事業計画の実効性を確認することで、申請が可能となります。
2.経営承継円滑化法の事業承継税制の活用
事業承継税制の申請にあたっては、認定支援機関の所見が必要です。
3.信用保証協会の保証料の減額
認定支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを条件に、信用保証協会の保証料が減額(マイナス0.2%)されます。
4.経営改善計画策定支援
認定支援機関の支援を受けて事業計画(経営改善計画)を策定する場合、専門家への支払費用の3分の2 (上限200万円)の補助があります。

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【経営革新等支援機関認定制度とは】
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、2012年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。